許可なく営業とは!!公道を走る「マリカー」、ついに任天堂から訴えられる

前にこの会社がカートは維持費も安く、営業利益率が高く儲かる!!みたいな記事を見ましたが、まさか任天堂に許可なくやっていたとは驚きですね! また、ヘルメットなどが法律上いらなくてもそのまま貸し出すのではなくヘルメットは被らしてほしいですね。 儲けることだけを考えているのか、万が一死亡事故が起きたらすぐ廃業なんてこともありうるのに、、、

任天堂京都市)は2月24日、公道カートのレンタル会社「株式会社マリカー」が、マリオなどのキャラクターの衣装を貸し出したうえで、その画像を許諾なしに宣伝・営業に利用し、著作権などを侵害しているとして、損害賠償1000万円(一部請求)を求めて東京地裁に提訴した。

任天堂が訴えたのは、株式会社マリカー(東京都)とその代表取締役マリカー社は、公道カートのレンタルサービスをおこなっている。任天堂のゲームのシリーズ「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章を会社名として用いているが、まったく関係ない会社だ。カートは、東京・港区や品川区などの公道を走っており、外国人観光客などに人気を博している。

任天堂は、マリカー社が「マリカー」という標章を会社名として用いていることや、客にカートをレンタルする際に「マリオ」などの著名なキャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為および著作権侵害行為にあたる」と主張している。

任天堂広報グループの担当者は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「数カ月前から把握しており、警告してきたが、誠意のある回答が得られなかったため、今回の提訴に踏み切った」とコメントした。

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